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広島高等裁判所 昭和24年(う)422号 判決

被告人

村戸一男

外三名

主文

被告人村戸一男、同櫻田秀夫、同西孝夫の本件控訴はいづれも之を棄却する

原判決中被告人山根淸一に関する部分を破棄する。

被告人山根淸一を懲役一年六月に処する。

当審における訴訟費用は被告人櫻田秀夫及び西孝夫の連帶負担とする。

理由

弁護人鍵尾豪雄の論旨第一点について。

論旨は要するに盜難屆書が書面の意義が証拠となる証拠物であつて証拠書類ではないということを前提として居る。然し乍ら盜難屆書というものは認識したことの報告を記載した所謂報告文書に属するものであつて当該事件について作成されたものであるから刑事訴訟法上所謂証拠書類であると解するのが相当である。

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